先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
さて、以前より、「ふるさと納税」については、その地方の名産品でないものが返礼品とされていたり、返礼品の金額が高額でありすぎるなどの問題がありました。
そこで、平成31年の税制改正では、これについて、次の見直しが行われることになっています。
(1) ふるさと納税の適用対象自治体を総務省が指定する
(2) 寄附の金額に占める返礼品の金額の割合は、30%以下であること
(3) 返礼品はその自治体の地場産品であること
この改正は、平成31年6月1日以降の寄附について、適用されます。
ですので、とりあえず、5月の末までの寄附については、従来どおり取扱われるようです。
以上です。