12月26日に、国税庁のホームページに掲載された質疑応答事例からの情報です。
法人が、役員に対し、毎月同額の給与を支給する他、諸手当として、この役員の子供が通う学校の授業料を一括して支出した場合には、当然役員個人が負担すべきものであるため、役員給与になります。
この場合、定期の給与、臨時の給与のいずれに該当するかが問題となります。
普通に考えれば、一括支給しているので、臨時の給与で全額損金不算入かと思われますが、質疑応答事例では、1年分の授業料を一括して支払ったとしても、その支払いにより供与される経済的利益は、定期同額給与に該当するとのことです。
保険料の一括支給などと同様ですね。
以上です。