先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
法人税の税率は、現在23.2%ですが、中小法人の所得金額については、年800万円までの所得について、15%の軽減税率が適用されています。
この規定は、昭和の時代からずっと延長され続けていますが、平成31年税制改正大綱においても、この軽減税率の適用期限を2年延長するものとされています。
以上です。