先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
「教育資金一括贈与の非課税措置(措法70の2の2)」は、一定の適用要件を満たした場合に、教育資金の贈与について、1,500万円までは、贈与税が非課税とされる制度です。
また
「結婚資金一括贈与の非課税措置(措法70の2の3)」は、一定の適用要件を満たした場合に、結婚資金の贈与について、1,000万円まで非課税とされる制度です。
平成31年度税制改正大綱によると、「教育資金一括贈与の非課税措置」、「結婚資金一括贈与の非課税措置」の両措置ともに、適用期限を2年延長するものとされています。
しかし、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円超の場合には、適用できないものとされるという制限が付されることになるようです。
以上です。