先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)は、被相続人等の居住用又は事業用の宅地等について、次の(1)のそれぞれの面積の部分まで、相続税の課税価格を(2)の一定の割合だけ減額できる制度です。
(1)
特定居住用宅地等・・・330㎡以下
特定事業用宅地等・・・400㎡以下
貸付事業用宅地等・・・200㎡以下
(2)
特定居住用宅地等・・・80%
特定事業用宅地等・・・80%
貸付事業用宅地等・・・50%
平成31年度税制改正大綱によりますと、小規模宅地等の特例のうち、特定事業用宅地等について、相続開始前3年以内に事業用として利用された宅地等は、適用除外とする制限を加えるものとされました。
ただし、その特定事業用宅地等の上で事業用として利用されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上であれば、適用できるものとされています。
これは、事業用であると、小規模宅地等の特例を適用し、土地の評価額が低くなることを悪用し、当面の体裁だけを整えて「事業用」とするような、当規定の本来の趣旨に該当しない節税方法が採用されていることを防止することが目的とされています。
この改正は、平成31年4月1日以後に相続等で取得する財産に係る相続税に適用される予定となっています。
PS.
いろいろ質問をいただいたのですが、ブログはいつ書いているのか?というご質問についてお応えします。
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