先日、平成31年税制改正の法律案要綱が出ました。
要綱は、2月5日に、ほぼ大綱と同じ内容で閣議決定し、同日中に通常国会へ提出されました。
今日はその「要綱」からの情報です。
「要綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、条文になっていませんので、詳細は不明です。
税法は、すべて元号で表示されますので、便宜上カッコ書きで西暦を併記します。
空き家税制とは、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年(2019年)12月31日までの間に売り、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるというものです。
正式には、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」といいます。
【改正予定】
この特例は、被相続人(故人)が一人で居住していた場合で、被相続人が死亡したことにより空き家となった場合を想定していましたが、被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所している一定の場合であっても適用できることとされ、更に適用期限が4年延長されることになっています。
以上です。