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さて、国税庁が11月に発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについてFAQ」からの情報です。
12月17日から一つずつ書いています。
仮想通貨については、今回が最終回です。
(例)
国外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有している場合、仮想通貨は国外財産調書の対象になるのでしょうか。
(答)
国外財産調書の対象にはなりません。
仮想通貨は、財産を有する人の住所(住所を有しない人については居所)の所在により「国外にある」かどうかを判定する財産に該当します。
したがって、居住者が、国外の仮想通貨取引所に保有する仮想通貨は、「国外にある財産」とはなりませんので、国外財産調書の記載対象にはなりません。
【国外財産調書】
国外財産調書とは、居住者(国内に住所を有し、又は、現在まで引続いて一年以上居所を有する個人をいい、永住者の方を除きます。)が、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える「国外財産」を有する 場合、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した 国外財産調書 を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととされている書類です。
【根拠規定】
国外送金等調書法5
国外送金等調書令10⑦
国外送金等調書規則12③六
「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて」からの情報は以上です。
また、平成31年度税制改正により、仮想通貨については、ほぼ同じ内容で法令化される予定となっています。
以上です。