平成31年の税制改正大綱からの情報です。
「大綱」については、当ブログの1月1日の記事をご参照ください。
まだ、大綱の状態ですので、変更があるかもしれませんが、「このようになる可能性が高い」程度に読んでいただければと思います。また、大綱の状態ですので、詳細はまだ不明です。
税法は、すべて元号で表示されますので、便宜上カッコ書きで西暦を併記します。
「住宅借入金等特別控除」とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、平成33年(2021年)12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するというものです。
【改正予定】
個人が平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年)12月31日の間に、消費税10%で住宅を取得又は増改築し、一定期間内に居住した場合には、住宅ローン控除の控除期間を13年間(現在は10年間)とするものとされる予定となっています。
消費税が10%となることへの手当となっています。
以上です。