H30年に、収益の額についての改正が行われ、それまでは通達や判例に頼っていたものが明文化されました。
その後、通達改正があり、法人が「商品引換券」を販売した場合の取扱いが変わっています。
「商品引換券の販売」というのは、例えば、あるデパートがそのデパートで使える商品券を販売したような場合を想定してください。
また、ギフト券、ビール券、図書券、電子マネー(Edy、Suica,ICOCA,PASMO)についても同様です。
~改正前~
改正前までは、原則として、商品券の発行日の属する事業年度の益金の額に算入するものとされていました。
~改正後~
改正後は、収益の額は、引渡し等(商品の引渡し又は役務の提供)により認識することが明文化されましたので、
【原則】
商品券の発行の日ではなく、商品券と交換に商品の引渡し等があった日の属する事業年度の益金の額に算入されることとなりました。
【仕訳】
商品券を発行した場合:現金預金/商品券(負債)
商品引渡し日:商品券/売上
となります。
ただし、中には商品券を商品と引換えないで、忘れてしまったり、誤って捨ててしまったりする人もいます。
このような場合、法人は既に代金のみを入金している状態となりますので、次のような例外があります。
【例外】
その商品引換券等の発行の日から10年が経過した日(注)の属する事業年度終了の時において、商品の引渡等の完了していない商品引換券等がある場合には、その商品引換券等に係る対価の額をその事業年度の益金の額に算入する。
(注)
発行日から10年が経過した日前に次の①~③の事実が生じた場合にはその事実が生じた日になります。
① 法人が発行した商品引換券等をその発行事業年度ごとに区分して管理しないこと又は管理しなくなったこと。
② その商品引換券等の有効期限が到来すること。
③ 法人が継続して収益計上を行うこととしている基準に達したこと。
このように、引渡しがなかった商品券については、発行日から10年を経過した日の属する事業年度で益金算入されますが、それまでに商品券の有効期限が到来した場合は、当然その段階で益金算入することになります。
以上です。