国税庁が11月に発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについてFAQ」からの情報です。
12月17日から一つずつ書いています。
(例)
仮想通貨の価額は、どのように算定し、財産債務調書に記載するのでしょうか。
(答)
仮想通貨の価額については、活発な市場が存在する場合には、仮想通貨交換業者が公表するその年12月31日における取引価格(注1,2,3)を時価として記載します。
時価の算定が困難な場合には、その年の12月31日における仮想通貨の状況に応じ、その仮想通貨の取得価額や売買実例価額(12月31日に売買実例価額がない場合には、前日以前の最も近い日における売買実例価額)など(注4)を基に、合理的な方法により算定した価額を見積価額として記載することになります。
財産債務調書については、1月31日の記事を参照してください。
(注1)
「仮想通貨交換業者が公表するその年12月31日における取引価格」には、仮想通貨交換業者が財産債務調書を提出される人の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格が含まれます。!
(注2)
仮想通貨交換業者(仮想通貨販売所)において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、財産債務調書を提出する人が仮想通貨を仮想通貨交換業者に売却する価格を記載しても差し支えないものとされています。
(注3)
複数の仮想通貨交換業者で取引を行っている場合には、財産債務調書を提出する人の選択した仮想通貨交換業者が公表するその年の12月31日における取引価格により記載しても差し支えないものとされています。
(注4)
売買実例価額がない場合には、その年の翌年1月1日から財産債務調書の提出期限までに、その仮想通貨を譲渡した場合における譲渡価額によります。
(注5)
売買実例価額も(注4)の譲渡価額もない場合には、取得価額によります。
【根拠規定】
国外送金等調書法6
国外送金等調書令12の2②
国外送金等調書規則12⑤、15④
以上です。