国税庁が11月に発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについてFAQ」からの情報です。
12月17日から一つずつ書いています。
(例)
国内外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有しています。
この場合、仮想通貨は財産債務調書の対象になるのでしょうか。
(答)
財産債務調書の対象になります。
賃金決済法第2条第5項に規定する仮想通貨などの財産的価値のある仮想通貨を、12月31日において保有している場合、財産債務調書への記載が必要になります。
仮想通貨は、財産の区分上「その他の財産」に該当します。
したがって、財産債務調書には、仮想通貨の種類別(ビットコイン等)、用途別及び所在別に記載することになります。
この場合において、仮想通貨の「所在」については、その財産を有する人の住所(住所を有しない人にあっては居所)の所在となります。
仮想通貨を預けている仮想通貨取引所の所在が国内か国外かについては、財産債務調書への記載の要否とは関係ありませんのでご注意ください。
【財産債務調書】
2016年3月15日期限の確定申告から、次の①~③の全ての要件を満たす人は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した「 財産債務調書」 を、その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。
①所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しなければならない人
②その年分の 退職所得を除く各種所得金額の合計額(注1)が2,000万円超
③その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注 2)を有する場合
【根拠規定】
国外送金等調書法6の2①
国外送金等調書令12の2⑥
国外送金等調書規則12③六、15①②、別表3
賃金決済法2⑤
以上です。