国税庁が11月に発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについてFAQ」からの情報です。
12月17日から一つずつ書いています。
(例)
国内の仮想通貨交換御者を通じて、保有する仮想通貨を譲渡した場合、消費税の課税関係はどうなるのでしょうか。
(答)
平成29年7月以降に、国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡には、消費税は課されません。
仮想通貨交換業者に対して、仮想通貨の売買に係る仲介料として支払う「手数料」については、仲介に係る役務の提供の対価として支払うものであるため、消費税の課税対象になります(注1)。
ただし、平成29年6月以前に国内において行った仮想通貨の譲渡は、消費税の課税対象となります(注2)。
国内における仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡は、「支払い手段及びこれに類するものの譲渡」に該当します。
消費税法では、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされています。
したがって、この場合の仮想通貨の譲渡について、消費税は非課税ということになります。
消費税の確定申告を一般課税により行う場合の、仕入税額控除額を計算するに当たり、当課税期間の課税売上高、免税売上高及び非課税売上高を基に課税売上割合を算出することとなりますが、支払い手段等に該当する仮想通貨の譲渡については、課税売上割合の算出に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。
(注1)
仮想通貨の売買を目的とした「購入」にかかる手数料は、消費税の申告において個別対応方式を採用する場合、非課税売上に対応する課税仕入れに該当するものとされています。
(注2)
消費税の課税事業者に該当する人が、平成29年6月以前に国内において行った仮想通貨の購入に係る課税仕入れについて、仕入税額控除の適用を受けるためには、取引の相手方の氏名等一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となりますが、仮想通貨交換業者などの媒介者を介して行われる仮想通貨の購入に関し、取引の相手方又は媒介者から請求書等の交付を受けられないなど、やむを得ない理由がある場合には、帳簿にその旨と媒介者の氏名等を記載して保存することになります。
【根拠規定】
消費税法6条一項、30、別表1二
消費税法施行令9条4項、49
賃金決済法2条5項
以上です。