国税庁が11月に発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについてFAQ」からの情報です。
12月17日から一つずつ書いています。
(例)
当社は、従業員からの要望を受け、労働協約で別段の定めを設け、月々の給与の一部を取引所で売買可能な仮想通貨で支払うことにした場合の給与にかかる所得税の源泉徴収はどのようになるのでしょうか。
⇒ 10月10日 従業員の9月分給与について、20万円を現金で支払い、一
部を当社が保有する仮想通貨(給与支給時の取引価格は5万円)で支払
いました。
(答)
従業員の給与の支給額は、現金20万円と仮想通貨の価額5万円との合計額の25万円となります。
このように、給与を金銭以外のもので支払う場合を「現物給与」といいます。
給与は一般的には金銭で支給されますが、この例のように「労働協約で別段の定めを設け」、給与の一部を仮想通貨で支給する場合、その仮想通貨による支給分も、従業員にとっての給与所得の収入金額に該当します。
よって、源泉徴収を行う場合は、給与の支給の際に、仮想通貨による支給分との合計額で源泉徴収税額の計算を行います。
なお、現物給与については、本来であれば、その経済的利益を評価する必要がありますが、仮想通貨の場合は、『支給時の価額』で評価することになります。
【根拠規定】
所得税法28,36,183
以上です。