国税庁が11月に発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについてFAQ」からの情報です。
12月17日から一つずつ書いています。
(例)
相続や贈与により取得した仮想通貨はどのように評価するのでしょうか。
(答)
相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。
仮想通貨のように、財産評価通達に定めがないものについては、評価通達5(評価方法の定めのない財産の評価)に基づき評価通達に定める評価方法に準じて評価することになります。
それによると、活発な市場が存在する仮想通貨については、活発な取引が行われることにより一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、外国通貨に準じ、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格(仮想通貨交換業者が納税義務者の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格を含みます。)により評価することになります。
仮想通貨交換業者がにおいて、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、売却価格(納税義務者が仮想通貨を仮想通貨交換業者に売却する価格)で評価してよいものとされています。
納税義務者が、複数の仮想通貨交換業者で取引を行っている場合には、納税義務者の洗濯した仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格により評価してよいものとされています。
~活発な市場が存在しない仮想通貨の場合~
客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価することになります。
たとえば、売買実例価額、精通者意見価格等を斟酌して評価する方法などが考えられます。
なお、「活発な市場が存在する」とは、仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において、十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。
【根拠規定】
財産評価通達 4-3、5
以上です。