国税庁が11月に発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについてFAQ」からの情報です。
12月17日から一つずつ書いています。
(例)
仮想通貨を相続や贈与により取得した場合の課税関係はどうなりますか。
(答)
被相続人等(相続の場合は故人)から、仮想通貨を相続・遺贈又は贈与により取得した場合には、当然、通常の相続財産と同様に相続税又は贈与税が課税されます。
個人が、金銭により見積もることができる経済的価値のある財産を相続・遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となることが、相続税法により規定されています。
賃金決済法の改正があるまで、ビットコインをはじめとする仮想通貨については、規制する法律がなく、法的位置づけが明らかではありませんでした。
平成28年5月に「賃金決済に関する法律(賃金決済法)及び犯罪による収益の移転の防止に関する法律(犯収法)」等の改正が行われ、「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」が成立し、これにより、仮想通貨に関する規制がなされることとなりました。
改正された賃金決済法は、「改正賃金決済法」といわれています。
これにより、仮想通貨の売買等を行う仮想通貨交換業者が「登録制」となり、利用者の保護のための種々の規定が制定されました。
仮想通貨は、賃金決済法において「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値」とされていることから、被相続人等から仮想通貨を相続・遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されることになります。
【根拠規定】
相続税法2、2の2
相続税基本通達11の2-1
賃金決済法2条5項
以上です。