国税庁が11月に発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについてFAQ」からの情報です。
12月17日から一つずつ書いています。
(例)
仮想通貨の証拠金取引については、FX(外国為替証拠金取引)と同様に申告分離課税の対象となるのでしょうか。
(答)
仮想通貨の証拠金取引は、申告分離課税の対象とはなりません。
したがって、総合課税により申告することになります。
ここでいう「申告分離課税」とは、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」をいいます。
租税特別措置法上、申告分離課税の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる次の所得とされています。
① 商品先物取引等
② 金融商品先物取引等
③ カバードワラント
FXは、上の②の金融商品先物取引等に該当しますので、申告分離課税の対象となりますが、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、総合課税により申告することになります。
【根拠規定】
所得税法35
租税特別措置法41の14
以上です。