国税庁が11月に発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについてFAQ」からの情報です。
12月17日から一つずつ書いています。
(例)
仮想通貨取引による所得を計算したところ、損失が生じました。この損失を給与所得などの他の所得から差し引く(通算する)ことはできるのでしょうか。
(答)
雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得などの他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。
1月7日の記事で書きましたように、仮想通貨により生じた利益は、原則として雑所得になりますが、事業所得となる場合もあります。
所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます(税理士試験の受験生は、よく、この4つの所得の頭文字をとって「富士山上」と覚えます)。
したがって、雑所得は、これら4つの所得には該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失があった場合でも、他の所得と通算することはできません。しかし、事業所得の金額の計算上生じた損失であれば、損益通算することは可能となります。
【根拠規定】
所得税法69
以上です。