国税庁が11月に発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについてFAQ」からの情報です。
12月17日から一つずつ書いています。
(例)
昨年の申告では、売却した仮想通貨の取得価額を「移動平均法」で計算していましたが、計算が困難なため、本年の申告から「総平均法」に変更することはできますか。
(答)
今度の申告で「総平均法」を継続適用することを前提に、売却した仮想通貨の取得価額の計算方法を変更できます。
※ 売却した仮想通貨の取得価額は、本来であれば「移動平均法」で計算するのが相当ですが、継続して適用することを要件に「総平均法」で計算しても差し支えないものとされています。
ただ、このように「移動平均法」から「総平均法」に変更した場合は、本年の売却した仮想通貨の取得価額の計算における「年始の仮想通貨の数量・取得価額」は、「移動平均法で計算した前年末の仮想通貨の数量・取得価額」を使用することになりますので注意してください。
【根拠規定】なし
以上です。