国税庁が11月に発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについてFAQ」からの情報です。
12月17日から一つずつ書いています。
今回は、仮想通貨の売却による所得を申告する場合、どのような支出が必要経費となるかについてです。所得税のお話です。
仮想通貨の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、次のような費用があります。
(1) 売却した仮想通貨の取得価額
(2) 売却の際に支払った手数料
この他、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などについても、仮想通貨の売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費に算入することができます。
仮想通貨の売却による所得区分は、 1月7日の当ブログに書きましたとおり、原則として雑所得の区分になりますので、その所得金額は、次の算式により計算されます。
総収入金額 -必要経費 = 所得金額
さて、必要経費に算入できる金額は、以下のようなものとなります。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その収入金額を得るため直接に要し
た費用の額
(2) その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務につい
て生じた費用の額
ただし、次の点に注意しなければいけません。
(注1)
パソコンなど、使用可能期間が1年以上で、かつ、一定金額を超える資産については、その年に一括して必要経費に計上するのではなく、減価償却費が必要経費となります。
(注2)
個人の業務には、家事関連費(一つの支出が家事上と業務上の両方に関わりがある費用)については、取引の記録に基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合に限り、その区分した金額を必要経費に算入することができることになります。
つまり、一つの資産が、家事上で60%、業務上で40%使用されているのであれば、必要経費になるのも40%部分ということになります。
【根拠規定】
所得税法37,45
所得税施行令96
以上です。