すみません、過去の記事を携帯で見ると、書式が乱れることが分かったので、左詰めで書くことにしました。
国税庁が11月に発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについてFAQ」からの情報です。
12月17日から一つずつ書いています。
仮想通貨の取得価額については、次のように計算します。
(例)
国内の仮想通貨交換業者からビットコインを購入しましたが、その際に手数料を支払いました。この場合の購入した仮想通貨の取得価額はどうなるのでしょう。
5月10日
200万円で4ビットコインを購入した。購入時に手数料540円(消費税等込)を支払った。
(答)
この場合の仮想通貨の取得価額は、2,000,000円+540円=2,000,540円となります。
このように、購入した仮想通貨の取得価額は、その支払い対価に手数料等の付随費用を加算した金額となります。
(注)
「消費税の課税事業者(税抜き経理方式採用)」である法人が、上記(例)の取引を行う場合の購入した仮想通貨の取得価額についても同様に、2,000,500円となります。
※1
消費税法では、仮想通貨などの支払い手段等の譲渡は非課税とされていますが、仮想通貨交換業者に対して取引の仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価に該当し、消費税の課税対象になります。
※2
本件取引を行う者が、消費税法上の課税事業者に該当し、かつ、税抜経理方式を適用している場合には、手数料に含まれる消費税等の額(540円×8/108=40円)と課税取引の対価の額(540円-40円=500円)を区分し、課税取引の対価の額を仮想通貨の支払い対価の額に加算した金額(2,000,000円+500円=2,000,500円)が購入した仮想通貨の取得価額となります。
【根拠規定】
所得税法36,37
法人税法22、22の2
消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(平成元年3月1日付直法2-1)1~3
以上です。