12月17日から一つずつ書いています。
仮想通貨同士の交換を行った場合は、次のように所得金額を計算します。
(例)
5月10日
200万円で4ビットコインを購入した。
9月10日
10リップルを購入する際の決済に、1ビットコインを支払った。
なお、取引時における交換レートは、1リップル=6万円であった。
(注)上記取引において、仮想通貨の売買手数料は考慮していない。
(答)
まず、1ビットコインの原価を計算します。
200万円 ÷ 4ビットコイン=50万円
次に、10リップルの購入価額を計算します。
6万円×10=60万円
最後に、10リップルの購入価額から、1ビットコインの原価を差し引いて、所得金額を計算します。
60万円-50万円=10万円
(注)
その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額をさらに控除した金額が所得金額となります。
また、「購入価額」とは、この取引と同じ時点で同じ数量の仮想通貨(本問ではリップル)を日本円で購入する場合の支払総額をいいます。
このように、保有する仮想通貨(本問ではビットコイン)を他の仮想通貨(本問ではリップル)と交換した場合、仮想通貨で仮想通貨を購入したことになりますので、当ブログ12/19の「仮想通貨で商品を購入した場合」の記事と同様に、所得金額を計算する必要があります。
【根拠規定】
所得税法36,37
法人税法22、22の2
以上です。