国税庁が11月に発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについてFAQ」からの情報です。
12月17日から一つずつ書いています。
仮想通貨で商品を購入した場合は次のように所得金額を計算します。
(例)
5月10日
200万円で4ビットコインを購入した。
9月10日
16万2千円(消費税等 込)の商品を購入する際の決済に、0.3ビットコインを支払った。
なお、取引時における交換レートは、1ビットコイン=54万円であった。
買手数料は考慮しないものとする。
(答)まず、1ビットコインの原価を計算します。
200万円 ÷ 4ビットコイン=50万円
次に、決済で支払った0.3ビットコイン部分の原価を計算します。
50万円 × 0.3ビットコイン=15万円
最後に商品の購入価額16万2千円から原価を差し引き、所得金額を計算します。
16万2千円-15万円=1万2千円
(注)その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額をさらに差し引いた金額
が所得金額となります。
また、「商品価額」とは、その商品を日本円で購入する場合の支払総額
(消費税等込)をいいます。
このように、保有する仮想通貨で商品を購入した場合、保有する仮想通貨を譲渡したことになりますので、この譲渡に係る所得金額は、その仮想通貨の譲渡価額と譲渡した仮想通貨の取得価額との差額となります。
【根拠規定】
所得税法36,37
法人税法22、22の2
以上です。