国税庁が11月に発表した「仮想通貨に関する税務上の取扱いについてFAQ」からの情報です。
先日から一つずつ書いています。
仮想通貨を売却した場合は次のように所得金額を計算します。
(例)
5月10日
200万円で4ビットコインを購入した。
9月10日
0.2ビットコインを11万円で売却した。
売買手数料は考慮しないものとする。
(答)
まず、1ビットコインの原価を計算します。
200万円 ÷ 4ビットコイン=50万円
次に、売却した0.2ビットコイン部分の原価を計算します。
50万円 × 0.2ビットコイン=10万円
最後に売却価額から原価を差し引いて、所得金額を計算します。
11万円-10万円=1万円
(注)その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額をさらに差し引いた金額が所得金額となります。
このように、保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その仮想通貨の売却価額と売却した仮想通貨の取得価額との差額となります。
【根拠規定】
所得税法36,37
法人税法22、22の2
以上です。