所得税 · 2018/12/14 仮想通貨の取扱い 国税庁が公表した仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)からの情報です。 仮想通貨に係る源泉所得税については、法人が従業員等に対し、給与の一部を仮想通貨で支給した場合については、現金による給与と仮想通貨による給与(支給時の時価で計算します。)の合計額を支給額として源泉徴収税額を計算するものとされています。 また、所得税関連では、仮想通貨は「財産債務調書」への記載が必要となりますが、「国外財産調書」への記載は不要となります。 以上です。 tagPlaceholderカテゴリ: