相続の際、被相続人(故人)が、「愛人のAに全財産を与える」などという遺言をしていた場合、配偶者や子供等が一切財産をもらえなくなるのはよくありません。
そこで、被相続人の兄弟姉妹以外で相続人に該当する人については、最低限もらえる権利が保障されています。それが遺留分です。遺留分を行使するには「請求」することが必要となります。
相続財産が土地や建物であった場合に、この遺留分を行使した場合、現行法では、土地や建物が本来の相続人と愛人Aさんとの共有や準共有になってしまう可能性がありました。
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今回の民法改正では、遺留分に関する権利の行使により、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとされました。
つまり、金銭により精算できるようになります。
この民法改正は、平成31年7月1日以後の相続に適用されます。