相続財産に株式が含まれている場合で、かつ、相続が未分割の場合は、各人の法定相続分に応じた持株数により、その持株割合を判定することになります。
そのために、不利な「みなし役員」に該当したり、有利な「使用人兼務役員」になれないケースもあります。
また、その後、実際の分割が法定相続分と異なったとしても、後日、 その持株割合を遡及して修正する必要はないものとされています。
これは条文上、どこにも書いていないのですが、「遡及して修正するものとする」という条文がないため、遡及はできないものとして取り扱われています。
迂闊に未分割のままにしていると、役員の給与にまで影響しますので、気を付けないといけません。
以上です。