以前ココに書いた民法改正の施行日がようやく決まりました。
1 配偶者が自宅に居住する権利に関する改正(当ブログ11/6の記事参照)
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平成32年4月1日以後の相続・遺贈について適用
2 婚姻20年以上の配偶者を優遇する民法改正(当ブログ11/9の記事参照)
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平成31年7月1日以後の遺贈又は贈与に適用
3 故人の介護をしていた親族を優遇する改正(当ブログ11/13の記事参照)
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平成31年7月1日以後の相続に適用
4 自筆証書遺言についての民法改正(当ブログ11/15の記事参照)
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平成31年1月13日以後の自筆証書遺言に適用
5 銀行口座の凍結に関する改正(当ブログ11/17の記事参照)
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平成31年7月1日前の相続でも、同日以後に預貯金債権が行使されるときには適用
6 遺言書の保管についての民法改正(当ブログ11/19の記事参照)
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平成31年1月13日以後の自筆証書遺言に適用
となります。まだブログに書いていない他の民法改正については、今後書いていきますね。