使用人の一人を、労務対策上「監査役」としている場合があります。つまり、「役員を使用人が監査する」というシステムを作ることにより、会社の透明性を高め、使用人の労働意欲を高めることが目的です。
しかし、このような場合、実際上はその使用人は監査役の職務を行っておらず、名前だけの監査役とされていることが多いようです。
監査役は役員とされ、有利な使用人兼務役員にはなれないものとされていますが、このような場合、どのように取扱うのでしょうか。
これについては、特別な取扱いはなく、原則どおりになります。
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使用人のうちの一人を労務対策上「監査役」としているが、実質的には職務内容は従来通りであり、使用人にすぎないような場合であっても、会社法上の監査役として選任された以上、使用人兼務役員にはなれない。
なお、会社法上は、厳格かつ公正に職務権限を行使するため、監査役がその会社の取締役又は支配人その他の使用人を 兼ねることはできないものとされています(会社法335②)。
しかし、中小企業の場合は、社長が大株主であったりしますので、会社法は無視している場合が多いです。そのため、実際には使用人が監査役となっているケースも散見されるようです。
注意してくださいね。