業種によっては、対外的に、実際の肩書とは違う名刺を使用することがよくあるようですが、その場合の役員の判定についての取扱いです。
これについては以下の通達があります。
使用人兼務役員に該当する者が、「常務取締役」の肩書が書かれた名刺を使用している場合であっても、実際には常務取締役ではなく平の取締役に該当する場合には、定款等・株主総会・取締役会等の決議等により常務取締役としての職制上の地位が付与されていない限り、使用人兼務役員になれる可能性がある(基通9-2-4)。
名刺の仮の肩書きが、常務取締役であったとしても、実際に常務取締役の職制上の地位がないのであれば、名刺にはかかわらず、株主総会等で決議した実際の肩書で判定することになります。