(1) 現行法令
現行法令では、被相続人(故人)が自筆証書遺言を作成していた場合であっても、相続人がその存在を知らず、亡くなってから何年もしてから発見される場合がありました。
また、初めに遺言書を発見した相続人の一人が、自分に不利な遺言であったということで破棄してしまったり、あるいは、勝手に変造してしまうなどの問題もありました。
(2) 民法改正
そこで今回の民法改正では、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されます。
これにより、相続人は、遺言の有無を法務局で調べられるようになります。
また、本来、自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」を受けなければならないものとされていました。
検認とは、家庭裁判所で相続人が立ち会い、内容を確認する手続です。
自筆証書遺言を法務局に預けた場合、こちらについても見直しが行われ、「検認」が不要とされます。
この民法改正は、公布された日から2年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されるものとされています。
以上です。