(1) 現行法令
被相続人(故人)が亡くなったことを知った場合、銀行等の金融機関は、口座の凍結(預金ロック)をします。
つまり、相続人間で遺産分割協議が成立するまでは、被相続人の遺産である口座の払戻しや名義変更には応じてくれません。
そのため、家族の当面の生活費や入院費用の支払い、お葬式の費用の支払い等ができず、困っておられるケースをよく目にしました。
(2) 民法改正
今回の民法改正では、遺産分割協議が終わる前であっても、銀行は、生活費や葬儀費用の支払等に応じ、被相続人の銀行預金を引き出すことができるようになります。
この改正は、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることが予定されています。
以上です。