(1) 現行法令
自筆証書遺言は、文字通り「自筆」であることが条件とされています(民法968条)。
しかし、遺言を作成するには、かなりの時間と手間がかかり、また、高齢である場合や病気等の場合は、作成が困難になることも多いのが現実です。
さらに、誤字・脱字があった場合には、揉め事の原因にもなっていました。
(2) 民法改正
これらの問題点を解決するため、以下のように改正が行われます。
「財産目録は、パソコンで作成できるようにする。」
これにより、遺言作成のための負担が軽減しますので、改正後は、自筆証書遺言に挑戦する人も増えると思われます。
また、誤字脱字の心配も軽減することでしょう。
この改正は、公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることが予定されています。
以上です。