(1) 現行法令の問題点
現行法令では、例えば、被相続人(故人)の介護や看病に貢献した被相続人の息子のお嫁さんは、被相続人の相続人には該当しないため、相続財産を取得することはできませんでした。
(2) 民法改正の内容
そこで、民法の改正が行われます。
被相続人の親族で、本来であれば相続人にはなれない人であっても、介護や看病に貢献した場合には、相続人に金銭を請求できるようになります。
ただ、「息子のお嫁さんが相続人に請求する」というのは、税理士や弁護士がついていればよいのですが、なかなか、言いにくいものかもしれないですね。
まずは、税理士等にご相談されることをお勧め致します。
また、これについては、事実婚や内縁関係者等、戸籍上の親族でない人は、たとえ故人の看病をしていたとしても、これまでと同様、金銭の請求をすることはできませんのでご注意ください。
この改正は、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることが予定されています。
以上です。