前回のブログと同様、2018年7月6日に衆議院本会議で可決・成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」からの情報です。
(1) 現行法の問題点
現行法では、被相続人(故人)が残される配偶者のことを考え、自宅を生前贈与しても、「特別受益」として相続の際にその生前贈与分も加算して遺産分割をしなければならないこととされていました。
そのため、配偶者は「被相続人が生前贈与分の加算を免除する意思表示」をしてくれた場合は、生前贈与加算の必要はないのですが、それがない場合は、結局相続財産に含めて分割することになるため、せっかく生前贈与を受けても意味がないとされていました。
つまり、法定相続分で遺産分割する場合、生前贈与で多額の資産の贈与を受けたとしても、法定相続分を超える部分については、取得できないものとされていました。
(2) 改正法の内容
(1)の問題点を解消するため、改正法では、次の二つの要件を満たした場合には、「被相続人が生前贈与分の加算を免除する意思表示をしたものと推定する」ものとされます。
・結婚20年以上の配偶者であること
・居住用の建物の贈与であること
これは、贈与の場合だけではなく、遺言で贈与の意思を示した場合(遺贈といいます。)についても対象とされています。
このように、今回の改正により、配偶者は今までよりも多くの財産を取得できることになり、老後の生活保障などにも繋がります。
民法改正により、残された高齢の配偶者の生活保障について、かなり優遇されることとなります。
この改正は、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日より施行されることが予定されています。
以上です。