税理士になるには、会計科目(簿記論と財務諸表論)2科目、税法科目を3科目(法人税か所得税はいずれか一つが必須)の国家試験に合格するのが条件となります。
税理士試験の税法科目では、それぞれの条文の暗記が必須となります。
それを苦手とし、悩んでいる受験生は多いです。
受験生時代には、私もなぜこのような暗記作業が必要になるのか、もう一つ理解ができませんでした。
しかし、税理士になってみて感じるのは、税務調査があった場合に税務署の人と話す時、又は、お客様に説明をする時に、条文暗記をしていたことによって、専門用語が普通に口から出てくるようになり、税理士らしい喋り方ができるようになっていたことに気が付きました。
同じような条文暗記が必要になる試験に、司法試験がありますが、以前、弁護士の友人とお話した時も、同様のことを言っていました。
やはり国家試験というのは、その資格に相応しい人格になってもらうことを意識して、いろいろ試験内容が決められているものなのだと感じました。
決して無駄な作業ではありませんので、受験生の方々には頑張っていただきたいと思っています。